取扱業務 Service
- 顧問契約
- 企業活動を日常的にサポートするために顧問契約を結び、お互いの信頼関係を構築して行く顧問業務を行っております。
顧問契約を締結すると、法律相談や契約書のチェック等は無料です。事件に発展した場合は、着手金と報酬が発生しますが、顧問関係を考慮した適正な弁護料を調整いたします。顧問料は、月3万円から月5万円が基準となります。
- 契約書のチェック
- 当事務所では、企業様企業取引の契約書のチェック業務を行っております。各種契約書の内容を弁護士が法的観点からチェックすることで、その後のトラブルを防止し、安心して取引先との契約を締結することができます。
- 取引先からの債権回収
- 取引先が債務の履行に応じない場合(請負代金や売買代金等を支払わないなど)、任意交渉から裁判まで、弁護士が代理人となり、債権回収業務を行います。仮差押えなどの保全処分や、強制執行による強制的回収など、事案に応じた法的手段を最大限活用し、債権回収の実現に向けて全面的なサポートをします。
- 労使問題
- 従業員との各種トラブル(従業員からの未払い残業代請求、パワハラ・セクハラに基づく損害賠償請求、解雇に関するトラブル、労災事件など)につき、弁護士が代理人となって交渉します。弁護士が代理人となって交渉することにより、従業員とのトラブルが早期に解決できる場合があります。もちろん、裁判等に発展した場合も、弁護士が代理人として対応します。
- 知的財産権に関するトラブル
- 当事務所は、特許権侵害、意匠権侵害、及び、不正競争などの企業間紛争についても、豊富な経験を有しております。例えば、自社商品を模倣した商品が他社で販売されているような場合、その模倣商品の販売停止や損害賠償請求などが可能ですので、是非ご相談ください。
- 企業再生や倒産手続きについて
- ご自身の経営する企業が多額の負債を抱えてしまった場合、再生等の手続により救済される場合がありますので、早期にご相談ください。また、倒産に関する手続きも取り扱っておりますので、ご相談ください。
- 離婚問題について
- 当事務所では、離婚問題を幅広く取り扱っており、離婚に関するあらゆる問題について、お客様に最善の解決方法をご提案いたします。離婚問題は感情的になりやすく、当人同士での話し合いが困難な場合が多いのですが、弁護士に依頼すれば、お客様に代わって弁護士が相手方と交渉しますので、安心です。
弁護士に依頼することで、金銭面などの離婚条件の交渉が有利に進むことも多くあります。
- 婚姻費用分担請求について
- 別居中の場合、他方配偶者へ生活費の請求(婚姻費用分担請求)ができます。請求できる金額は事案により異なりますが、弁護士は、依頼者に最も利益な金額を算出し、相手方に請求します。任意の支払に応じなければ、裁判所に調停や審判を申立てます。是非ご相談ください。
- 不貞慰謝料請求について
- 配偶者が不倫した場合、配偶者に対して慰謝料を請求できます。更に、不倫相手に対しても慰謝料を請求できます。慰謝料の金額は、諸事情によりケースバイケースですが、弁護士が可能限り高額な慰謝料を請求します。相手方が任意の支払に応じなければ、調停や訴訟などの手段により請求することも可能です。
- 配偶者からの暴力(DV)
- 配偶者からの暴力に苦しんでいる方は、接近禁止命令という手段があります。これは、裁判所の命令で、配偶者があなたに接近することを禁止しするもので、この命令に違反すれば罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科されるので、強力な効果があります。
- 親権・養育費
- 離婚の際には、親権が大きな争点となることも多いですが、弁護士が交渉することで、親権獲得に向けた交渉を有利に進められる場合があります。
また、養育費についても、弁護士が入ることで、金額交渉を有利に進めることが期待できます。養育費は、長期間にわたって支払われるお金ですから、毎月の養育費が少しでも上がれば、将来的には大きな金額になります。妥協しないで、是非、一度ご相談ください。
- 遺産分割問題
- ご遺族が遺産として残されるものは不動産や預貯金など多種多様なものがあります。これらの遺産は、その分割方法(誰が何をもらうか、金額はいくらもらうか等)につき、相続人全員の同意(遺産分割協議など)を得るまでは、全相続人の共有とされ、各相続人が自由に取得できません。この遺産の分割に関して相続人間で争いになることが多く、当人たちで解決することが困難なケースも多々あります。そのような場合、弁護士が代理して交渉することで、解決に導く手助けになります。弁護士の交渉により、もらえる遺産の金額が増えることあります。
また、任意の話合いで解決できない場合は、家事調停など、裁判所での手続きに移行せざるを得ませんが、その場合も、弁護士が代理することで調停等を有利に進められることがあります。
遺産分割問題には、多種多様な争点がありますので、法的知識がないと解決困難な場合があります。また、自分の相続分が不当に少なくなってしまう場合もあります。自分たちだけで悩まず、是非ご相談ください。
- 相続放棄について
- 多額の借金を相続してしまってお困りの場合、相続放棄をすることで解決できるケースもあります。相続放棄とは、裁判所に申述することで相続財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む)の相続を放棄することです。ですから、相続放棄をすれば借金を相続しなくて済みます。もっとも、プラスの財産も放棄することになるので、ケースによっては慎重な検討が必要です。当事務所では、相続放棄手続きの代行もしておりますので、是非ご相談ください。
なお、相続放棄には期限(相続開始を知ったときから3か月以内)がありますので、早急にご相談ください。
- 遺留分侵害額請求について
- 遺言や生前贈与によって、ご自身の相続分が無くなってしまった(又は、大幅に減ってしまった)という場合でも、法律上最低限保証された取り分(これを「遺留分」と言います。)がありますので、諦めずにご相談ください。
遺留分侵害額請求には期限(相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年以内)がありますので、早めにご相談ください。
- 遺言書の作成について
- ご自身の遺産の相続問題が原因で、本来仲が良かったはずの子供達や兄弟達が仲違いしてしまうというケースも少なくありません。このような悲劇を防ぐために最も有効な手段が、遺言書の作成です。当事務所では、遺言に関するご相談から、実際の遺言書作成の代行まで、丁寧にサポートさせていただきます。
- 任意整理について
- 債務整理の手段として、最もご負担が少なく、比較的短期間に解決できる手段として、任意整理(弁護士が代理して消費者金融などと任意に交渉し、将来利息の免除や分割払い等により借金を整理する方法)があります。しかし、負債額が多すぎる場合など、任意整理では対応できない場合もありますので、借金に不安を感じたら早期にご相談ください。
- 個人再生について
- 任意整理が困難な場合でも、個人再生手続き(借金を大幅に減額して原則3年で返済すれば残りの借金は免除される手続き)により解決できる場合があります。
- 自己破産について
- 自己破産をして免責決定を受ければ、借金は全て免除されます。自己破産と聞くと、重大なペナルティを受けるとお考えの方もいらっしゃると思いますが、実際には日常生活に大きな影響を受けずに自己破産をすることができるケースが多いです。自己破産は、多額の負債を抱えてしまった方の経済的再生のための制度ですから、過度の恐れを抱かず、まずはご相談ください。
- 企業再生や倒産手続きについて
- ご自身の経営する企業が多額の負債を抱えてしまった場合、再生等の手続により救済される場合がありますので、早期にご相談ください。また、倒産に関する手続きも取り扱っておりますので、ご相談ください。
- 交通事故に基づく損害賠償請求には、以下の通り多種多様な損害が含まれます。
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- (1)自動車等の損害:修理費、代車費用、評価損など
- (2)怪我がある場合:治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料など
- (3)後遺障害が残った場合:後遺症慰謝料、逸失利益など
- (4)死亡事故の場合:死亡慰謝料、死亡逸失利益など
- 弁護士による交渉、裁判
- 交通事故の被害者は、上記の各費用を相手方に請求することになりますが、交通事故賠償に関する交渉は、金額の折り合いがつかず、紛争化するケースが少なくありません。その場合は、弁護士が、あたなの代理人となって、相手方(又は保険会社)と交渉し、又、裁判等の法的手段によってあなたの権利を実現することもできますので、是非一度ご相談ください。
保険会社が提示する金額より弁護士基準の金額の方が高い場合があります。
交通事故の賠償金についは、保険会社が間に入って交渉されるケースが多いですが、保険会社が提示する金額に比べて、弁護士基準(法的根拠に基づく基準)の方が高くなることが多々あります。
保険会社からの提示金額を鵜呑みにせず、示談する前に一度ご相談されることをお勧めします。
- 過失割合について
- 交通事故では、過失割合について争いとなることも多いです。このような場合は、弁護士が、事案を詳細に分析し、豊富な法的知識や膨大な裁判例に基づく適切な主張を組立てることで、依頼者にとって有利な過失割合での解決が期待できます。
- 不動産賃貸借に関するトラブル
- 不動産の賃貸借に関するトラブルは様々なものが考えられます。
賃貸人(貸している人)の立場からずれば、例えば、賃借人(借りている人)が賃料を滞納していて困っているなどの相談を多く受けます。このような場合、弁護士がご依頼者様の代理人として家賃の回収業務を行うことができます。また、賃借人に出て行ってもらいたい場合は、賃貸借契約を解除して、判決に基づく強制執行により、強制的に明渡しを実現できる場合もありますので、ご相談ください。
逆に、賃借人の立場からすれば、例えば、賃貸建物のオーナーが変わり、突然、家賃の値上げを申し出てきたり、退去を求められたりするトラブルがありますが、弁護士に依頼することで不当な請求を排斥することができます。或いは、退料を請求できることもありますので、ご相談ください。
- 不動産売買に関するトラブル
- 購入した不動産に契約不適合があった場合(例えば、購入した住宅が欠陥住宅だった。購入した土地に廃棄物が埋まっていた。等)、損害賠償請求が可能な場合があります。高度な法的知識を要するため、個人での請求は困難な場合も多いと思われます。また、不動産を売ったが、買主が難癖をつけて売買代金を支払わないというケースもあり、このような場合も、個人間での解決が困難な場合が多くあります。このような場合も、弁護士が代理して請求したり、訴訟を提起したりすることで、解決できることがあります。不動産の売買代金は多額なケースが多いので、自分だけで考えて諦めたしまう前に、一度ご相談ください。
- 土地の境界トラブル
- 隣地との境界が不明であったり、隣地所有者が境界をはみ出して使用しているなど、土地の境界が原因でトラブルに発展するケースは少なくありません。このような場合も、弁護士が入ることで、法的手段による紛争解決が可能な場合があります。是非ご相談ください。
- 不動産登記に関するトラブル
- 登記に関するトラブルとして、例えば、土地建物を売却するにあたり、大昔の仮登記や抵当権が残っており、売却が進められないというケースがあります。もっとも、既に登記原因は消滅し、形式上だけ登記が残ってしまっていることも多く、その場合は、判決をとることで登記を抹消するという解決方法がありますので、ご相談ください。
また、古い登記だと、当時の登記名義人が亡くなり、多数の相続人がいるケースもありますが、その場合でも、弁護士が相続人を調査して、全相続人を相手に判決を取得することで、抹消を実現できます。
- 時効取得
- 他人名義の土地等を自分のものと信じて長年使用をしてきたような場合、時効取得で登記を自分名義にすることができる場合もあります。このように、他人名義の登記で悩んでいる方は、是非ご相談ください。
- 未払い残業代の請求
- 勤務先が残業代を支払わない場合、弁護士がご依頼者様に代わって、勤務先に対して残業代の請求をすることができます。労働者は被用者に対して弱い立場にあり、個人で残業代を請求することが困難なケースも多いと思いますので、残業代を請求できずに悩んでいる方は、是非当事務所にご相談ください。また、残業代の金額算定には、法的知識や複雑な計算を要するため、個人で計算することが困難なケースも多々ありますが、弁護士であれば法的に正確な金額を算出することができます。
- 不当解雇に対する対応
- 職場を解雇されると、労働者は収入減を失い、経済的に大きなダメージを受けますが、実は、使用者が労働者を解雇する場合には、法律上様々な制約があり、実際にはこれらの制約に違反して解雇しているケースが多くあります。しかし、法的知識がないばかりに泣き寝入りしてしまっている方が多いのが現状と思われます。このような違法・不当な解雇処分に対しては、弁護士が解雇の無効等を主張することで、労働者の権利が守られるケースもあります。解雇の理由に納得がいかない場合は、諦めることなく、是非一度ご相談ください。
- パワハラ・セクハラ
- 昨今、職場でのパワハラ・セクハラに悩んでおられる方は多くおられますが、パワハラ・セクハラによる損害賠償請求も可能なケースがあります。もっとも、損害賠償請求のためには継続的にパワハラ・セクハラを行われていたことを立証するための証拠を要しますが、相談に来られる方の中には、証拠が不足しているケースも多々あります。ケースによっては、早期に弁護士に相談することで、弁護士が的確な証拠収集方法をアドバイスし、その後の損害賠償請求の実現に繋がる場合もありますので、パワハラ・セクハラを感じたら、いち早く弁護士にご相談ください。
- 労災事故
- 労災事故でお怪我をされたり、お亡くなりになられたときは、労災保険が支払われた場合でも、勤務先の安全配慮義務違反があれば、勤務先に損賠賠償請求ができます。お怪我の場合は、治療費、慰謝料などの様々な損害を請求できますが、後遺症が残った場合は後遺症に基づく損害賠償請求もできます。また、労災事故でお亡くなりになった場合は、その相続人が損害賠償請求することが可能となります。是非、弁護士にご相談ください。
- 親族や友人が逮捕された場合
- 逮捕された被疑者は、直ちに警察署の留置施設(代用監獄)で勾留となり、社会との接触を遮断された状態で、警察の取調べを受ける日々が始まります。事案によっては親族との接見を禁止とされる事件もあります。弁護士であれば、どんな事件でも被疑者との接見ができますので、弁護士を通じて被疑者と連絡を取ることができます。
- 早期釈放に向けた弁護活動
- また、刑事事件では、初期段階での適切な対応が最も重要です。弁護士に依頼すれば、直ちに弁護士が被疑者と接見し、取調べに対するアドバイスをします。さらに被害者との示談交渉などの早期釈放に向けた弁護活動を行います。その結果、不起訴処分となれば、前科もつきません。
- 保釈制度
- 万が一、起訴された場合は勾留が続きますが、保釈制度を利用することで、身柄を解放できるケースがあります。保釈制度とは、裁判所から保釈の許可を得たうえで、保釈金を裁判所に預けて、裁判が終わる前にいち早く身柄を開放してもらう制度です(なお、保釈金は、裁判所の定めた条件等に違反しなければ、裁判終了後に返還されます。金額はケースにより変動しますので、弁護士にご相談ください。)
保釈が認められるためには、保釈金の用意だけでなく、裁判所の許可を得なければなりませんので、弁護士が裁判所を説得するなど、保釈の実現に向けた弁護活動を行います。
- 在宅捜査を受けている場合
- 逮捕されずに在宅のまま捜査を受けている場合も、弁護士に依頼することで、不起訴の可能性を高めることができます。
- 起訴後の弁護活動
- 起訴後は裁判が始まります。否認事件の場合は無罪判決の獲得に向けた弁護活動をし、自白事件の場合は刑の軽減又は執行猶予の獲得に向けた弁護活動を行います。ケースに応じて最善の弁護方針を立て、最大限の弁護活動を行います。
- 成年後見制度
- 成年後見制度とは、認知症などにより、事理弁識能力が欠けたり、不十分な場合に、裁判所に申立てをして、裁判所から「成年後見人」又は「保佐人」「補助人」を選任してもらい、被後見人の財産を管理していく制度です。
- 成年後見申立ての代理
- 成年後見人の選任申立ては、様々な資料を収集し、申立書や財産目録などの書面の作成を要するため、個人での申立ては容易ではありません。当事務所では、後見人選任申立の代理業務も行っておりますので、お困りの方はご相談ください。
- 成年後見人への就任
- 誰が後見人に就任するかは、通常、申立書に候補者を記載し、それを参考にして裁判所が選任します。当事務所でも、裁判所より様々な方の成年後見人に選任され、数多くの後見業務(被後見人の財産の管理)を行っており、豊富な実績を有しております。
このように、当事務所では、成年後見人の選任申立ての代理業務、或いは、実際に後見人としての後見業務を行っておりますので、身近に事理弁識能力に問題がありそうな事例があってお困りの方は、当事務所へご相談ください。